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相続登記等について
2024.07.25
コラム
今年の4月から始まった相続登記の義務化により、当方に相続登記の申請をご依頼される方が増えました。
中には、かなり古い相続をそのままにされて、今回義務化の煽りで当方にご依頼される方もいらっしゃいます。
相続登記を放っておくと、相続人という権利者が増えて、その方たちの同意を得なければならない手続になります。
したがって、相続登記を簡単に済ませるのならば、相続が開始したらできるだけ早く相続登記の準備、申請に取りかかるのが無難です。
最近、この相続登記の義務化により、ご自分で相続登記の申請をされる方が増えました。
ですが、登記というものは、登記法だけでなく民法その他の法律の動きの反映であり、一般の方が自分自身で行うのに危険が伴うのも間違えではないと思います。
特に宅地分譲された建売住宅の相続登記をする場合、私道持分を有していることが多く、この持分の相続登記をしない方がいることも間々あります。
そうすると、後でこの私道持分の相続登記の失念を知り、相続登記の関係者が増えることによって相続登記をするのが面倒くさくなってしまうこともあるということです。
司法書士の宣伝をするわけではないですが、相続登記だけでなく、登記は専門家である司法書士に任せた方がいいと、先ほどのような理由で思っています。
不動産は特に、個人にとって大事な財産なので、その度合いは大きいものだと思います。
ご自分で登記をして不安定のままなら、専門家を介して安全をものにするのも肝要だと思います。
司法書士 今井 久雄
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