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遺言を書くことの重要性

2024.12.13

コラム

当事務所で一番多い案件は、相続登記等の相続関連事件です。
相続は、割合簡単なものもありますが、中には複雑で難解なものもあります。
そこで、難解なものにぶち当たる時、よく思うことが、「遺言を書いて頂いておればなあ。」ということです。
故人の子供達が相続する場合は、遺言がなくてもそれほど問題にならないことが多いですが、故人に子供がおらず、故人の兄弟姉妹が相続する場合、遺言を書いておかないと事件が複雑化することが多いです。
例えば、故人のマンションを相続する場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースだと、兄弟姉妹から実印にて同意を得なければ、配偶者の単独所有にはなりません。
それが嫌ならば、遺言で、「マンションは、配偶者が相続する。」と書いておかないといけないことになります。
意外とこのケースは、今の日本で多く、遺言を書くことの大切さが分かってくる事案だと思います。
当事務所でも、遺言の作成支援を行っております。
司法書士、行政書士二人のダブルチェックで、遺言の作成支援を行っていますので、是非、相談に来てみてください。

司法書士 今井 久雄

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