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千葉県 千葉市 令和7年度第1回医療法人の設立認可申請について

2025.02.26

令和7年度第1回のスケジュールが公表されました。

https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/chiikiiryou/iryouhoujin/ninka.html

医療法人の設立を検討されているお医者様は、必ず3月10日(月)までに申し込みをして下さい。

そして、まずは、医療法人の名称を考えましょう。

また、理事を3人以上選ばなければならないのですが、最低1人は他人を入れなければなりません。

さらに、監事を1人選ばなければならないのですが、監事についても他人である必要があります。

このように、他人を最低2人選ばなければならないので、誰にお願いするかを考えましょう。

 

また、借入金がある場合、医療法人に引き継ぐことが出来るか否かが重要なポイントになります。

例えば、医療機器を購入するために借入した場合、まず借入日より後に支払いをしている必要があります。

そして、医療機器を購入した際の、請求書(又は契約書)及び領収書の写しが必要です。

加えて、金銭消費貸借契約書及び返済予定表の写しが必要です。

借入金を医療法人に引き継げないと、お医者様個人の負債として残ってしまうので、金融機関の担当者と十分に打ち合わせをすることが重要です。

例えば、負債の一部引継ぎを認めない金融機関もあるので気を付けましょう。

 

また、建物を賃借する場合は、貸主との折衝が必要になります。

つまり、賃借人名義をお医者様個人から医療法人に読み替えるという「覚書」を、貸主に事前に提示して承諾してもらう必要があります。

仲介している不動産業者が承諾していても貸主が承諾しているとは限らないので注意しましょう。

さらに、転貸借の場合(所有者と貸主が異なる場合)は、所有者が転貸を承諾している書類(転貸承諾書等)が必要になるので、早めに準備しましょう。

 

令和7年度第1回のスケジュールで進めた場合、認可書が9月に交付される予定です。

その後、10月に医療法人が成立して、最短で11月1日に医療法人のクリニックを開設することが出来ます。

ちなみに、10月31日に個人のクリニックを廃止します。

そして、医療機関コードも新しくなります。

また、保険診療のできない期間が生じてしまっては大変ですから、保険医療機関指定申請をする際は、遡及して指定を受けることがポイントです。

 

医療法人の設立認可を受けて、医療法人を設立し、診療所を新規開設して、無事に保険診療ができるようになるまで、いくつものハードルを越えなければなりません。

何かご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

特定行政書士 今井 雅子

 

 

 

 

 

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