取扱業務
いまい司法書士行政書士事務所の
3つの強み
医療法人などの
専門的なノウハウ
医療法人業務に携わること10年以上。培ってきたノウハウでスムーズな手続きを実現します。
地域に根づいた事務所
千葉・幕張本郷にて、地域の方に信頼していただける事務所を目指しています。
丁寧で親身な対応
お客様の想いを大切に。なんでも話せる雰囲気作りを大切にしています。
Service
業務内容
01
医療法人設立・分院
お医者様に向けて医療法人化の手続き、分院開設の手続き、事業譲渡の手続き等を行います。
千葉県 令和6年度 医療法人設立認可申請受付
第1回:6月6日〜6月24日(本申請)
第2回:9月4日~9月24日(本申請)
第3回:12月4日~12月23日(本申請)
千葉県 令和6年度 第3回スケジュール
1.設立認可申請に関する説明会は開催中止、資料送付のみ
令和6年9月3日(火)の17時までに申し込みが必要
2.事前審査
令和6年10月9日(水)〜11月15日(金)
3.本申請(設立認可申請書)の受付期間
令和6年12月4日(水)〜12月23日(月)
4.認可書交付
令和7年3月(予定)
千葉県で10年以上、お医者様のお手伝いをしてきました。
千葉県、東京都で医療法人業務に10年以上携わっています。
最近では、関西の医療法人が関東でクリニックを開設するお手伝いをしました。
その他、他県にまたがる分院開設、事業譲渡も携わっています。
サービス
1.医療法人設立手続代行サービス
医療法人設立認可申請からクリニック開設まで、なんと約8か月もの日数がかかります。
必要な書類の作成や申請をサポートし、スムーズな手続きを実現します。
現在クリニックを開業されているお医者様が医療法人にしたいと考えた場合、千葉県知事(または千葉市長、東京都知事)の認可を得る必要があります。いつでも医療法人を設立出来るわけではなく、千葉県の場合、医療法人設立認可申請の受付は年に3回のみです。
■医療法人設立の流れ
2.分院開設手続代行サービス
分院の開設をお手伝い。豊富な経験のある我々にスケジュール管理や複雑な手続きをお任せ下さい。
医療法人にしてから、分院を開設したいと希望されるお医者様も多いです。分院を開設するには、まず医療法人定款変更認可申請を行って、千葉県知事の認可を得る必要があります。
そして申請書類の提出から認可書の交付まで、最低で2か月から3か月かかるとされています(千葉県、東京都の場合)。認可書を受領した後、目的変更の登記を行って、管轄保健所に、診療所開設許可申請書、診療所開設届を提出します。また、関東信越厚生局に、保険医療機関指定申請、施設基準の届出を行います。
分院開設のポイントは、事前に保健所と打ち合わせをすることです。さらに、建物を賃借する場合、賃貸借契約書の内容(期間など)に気を付けること、契約を締結すると賃料が発生してしまうので分院開設の時期を考慮に入れて契約を締結することがポイントになります。
3.事業譲渡に伴う手続代行サービス
事業譲渡をお考えの方も一度お話をお聞かせ下さい。
最近、事業譲渡のご相談が増えています。
事例としては、個人開業のお医者様が医療法人に譲渡する場合、医療法人がクリニックを個人のお医者様に譲渡する場合などがあります。
ケースによって必要な手続きが異なりますので、まずはご相談下さい。
また、譲渡人と譲受人に、それぞれ必要な手続きがあって、同時期に進めなければならないことが多いので注意が必要です。
02
相続・遺言
相続手続は、相続が生じたときどう動けばいいか分からないお客様に対して、ニーズに合わせてアドバイスや、相続手続を行います。
遺言は、相続財産をこの人に相続させたいなど、お客様のニーズに合わせて遺言作成の支援を行い、遺言の内容によっては遺言執行者としての業務も承ります。
サービス
相続手続を包括的に代行する遺産承継業務
法定相続情報一覧図の作成及び申出
義務化されて今話題の相続登記の申請
預貯金、株式等の相続手続、相続人が未成年者の場合の特別代理人選任手続
公正証書遺言の作成支援
遺言執行者としての業務
相続人がいない相続手続など、通常とは異なるケースも受け付けています。
03
登記
不動産登記は、相続登記を始め、生前に名義を変えたい方・抵当権等の登記を抹消したい方のニーズに合わせた登記申請業務を行います。
商業登記は、会社設立登記を始め、本店移転登記・役員変更登記等の会社の変更登記申請業務を行います。
1,000件近くの相続登記申請の経験を活かし、スムーズな手続きを実現します。
サービス
不動産登記
相続登記・贈与による所有権移転登記(名義変更)・抵当権等の抹消登記等
商業登記
株式会社・合同会社の設立登記
本店移転、役員変更等の会社の変更登記
04
債務整理
借金を抱えているため何とか解決方法を模索したいと考えている方、ぜひ一度ご相談下さい。
サービス
自己破産申立手続
借金を多く重ね、返済の見通しが立たない方について利用できる手続。
自己破産を申立て免責決定を得れば、借金が免除になる制度です。
個人再生申立手続
借金を多く重ねているが、借金の元本の一部は返済できそうな方について利用できる手続。
個人再生手続を申立て、再生計画認可の決定を得れば、借金の一部返済が免除になる手続です。
任意整理手続
借金を重ねているが、借金の元本は返済できそうだという方について利用できる手続。
債権者と個別に交渉し、元本だけの支払いで済むよう和解していく手続です。